規約
第1条 《名称》
- 本協会は、一般社団法人 日本デザイン書道作家協会(Japan Design Calligrapher´s Association) JDCAと称する。
第2条 《所 在》
- 本協会は、東京に本部事務局を置き、必要に応じて地区事務所を設ける。
- 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-11-8 美和ビル6F
第3条 《目的》
- 本協会は、あらゆる広告媒体用の書き文字を研究、開発、普及、発展に寄与することを目的とする。
第4条 《事 業》
- 本協会は、前条の目的を達成するに次の事業を行う。
- 1. デザイン書道に関する研究会、講演会、展覧会等の開催。
- 2. デザイン書道のワークショップ等を開催し将来に裾野を広げる。
- 3. 関係団体との提携協力。
- 4. 会員の親睦並びに相互扶助に必要な諸事業。
- 5. 著作権の確立及び擁護。
- 6. 会報、その他の印刷物の刊行。
- 7. その他、本協会の目的達成のため必要と認めた事業。
第5条 《会 員》
- 本協会は、前条の目的を達成するに次の事業を行う。
- 1. 本協会の会員は、個人会員と法人会員と賛助会員により構成する。
- 2. 個人会員より、審査を経た者のみ、正会員となれる。
- 3. 役員歴任者は参与会員とし、協会発展のために寄与する。
第6条 《入会・退会》
- 本協会は、入会・退会に関して次のように定める。
- 1. 入会申込みは、所定の入会申請書を本部事務局に申請し承認を受けるものとする。
- 2. 個人会員は、将来広告業界に貢献する意思のある者とする。
- 3. 入会適格者は、入会金及び会費を納入することによって、会員の資格を得る。
- 4. 会員が退会する場合は、退会届けを提出し承認を受けるものとする。退会者の再入会は新入会扱いとする。又、休会制度は設けない。ただし、長期療養を必要とする病気、その他やむを得ない事由がある場合、申し出により相当期間の休会を認める事ができる。
- 5. 会員として本協会の名誉を傷つけ、もしくは規約に違反し、目的に反すると認めたときは理事長がこれを除名することができる。
- 6. 賛助会員は、当協会の普及、発展に寄与された個人、法人、団体等から理事会で選出する。
第7条 《役 員》
1. 本協会に次の役員を置く。
- 理事長 1名
- 副理事長 1名
- 理 事 2名
- 事務局長 1名
- 監 事 1名
2.(イ)理事長は本協会を代表し、その会務を総轄する。
- (ロ)事務局長は理事長の指示に従い協会の事務一切を行う。
- (ハ)理事は理事会を構成し、協会の運営及び会務を審議する。
- (ニ)監事は会計及び事務を監査する。
3.(イ)理事長、副理事長は理事会で選出する。
- (ロ)理事は会員によって選出する。
- (ハ)事務局長及び監事は理事会の推薦により理事長が委嘱する。
- (ニ)副理事は、必要に応じて会員の中から理事会で選出することができる。
4.(イ)役員の任期は2カ年とする。(監事は4年)。
5.(イ)役員を2期(4年)務めた場合、次期理事選挙前に辞退の申し出があった時は、選出をしない。
第8条 《総 会》
- 1. 総会は理事長が随時招集し毎年一回以上開催する。
- 2. 議決は出席者の過半数によって決定する。但し委任を認める。
第9条 《入会金及会費》
本協会は入会金及び年会費を次のように定める。
1. 入会金
- 個人会員=10,000円
- 法人会員=20,000円とする。
2. 年会費
- 個人会員=28,000円
- 法人会員=34,000円とする。
3. 会費はいかなる理由にかかわらず返却しない。
4. 年会費を請求し、期日までに未納の場合は再請求し、更に3ケ月以内に年会費の払い込みがない場合、退会と見なす。
第10条 《会 計》
- 1.本協会の経費は入会金、会費、委託金、寄付金、その他の収入による。
- 2.本協会の会計年度は4月1日から翌年3月31日に終る。
第11条 《附 則》
- 1. 本規約以外の事項はその都度理事会で決定する。
- 2. 本規約は平成元年4月1日より施行する。
- 3. 平成5年4月1日に一部改正。
- 4. 平成9年4月1日に一部改正。
- 5. 平成18年4月22日に一部改正。
- 6. 平成19年4月22日に一部改正。
- 7. 平成20年6月14日に一部改正。
- 8. 平成22年4月10日に一部改正。
- 9. 平成23年4月23日に一部改正。
- 10.平成25年4月14日に一部改正。